業務内容

自己破産は一人で悩まずに、弁護士にご相談ください。

自己破産

免責により再スタート!

リストラ、病気、離婚など様々な事情の影響により、予定通りの支払が困難になることもあります。将来の収入を見込んでも返済計画の見通しが立たないとき、裁判所の判断で支払不能と判断された後に免責が認められると、その時点での借金の返済が免除されます。
このように、個人の再チャレンジを可能にする制度が「自己破産」(アメリカではフレッシュスタートと言われています。)です。

自己破産の手続には二通り

同時廃止手続

破産手続開始決定と同時に破産手続を終了する簡略な手続を言います。自己破産をする方の約90%がこれにあたります。時価20万円以上の財産が無い事が条件となります。

管財手続

時価20万円以上の財産のある方、貸してるお金のある方等は、裁判所から代理人弁護士とは違う弁護士を破産管財人として選任され、財産や免責不許可事由の有無等を調査する手続の事を言います。

免責不許可事由について

免責不許可事由について

  • 浪費、ギャンブル、投資等の為に借金をした場合
  • 複数に及ぶ換金行為をした場合
  • 過去7年以内に「免責決定」の判決を得ていた場合

等の事由があげられます。
但し、裁量免責と言い裁判官が様々な事情を考慮してほとんどの免責を認めるケースが多いようです。実際に平成15年の免責不許可率は1万人に8人の割合でした。

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

  • 自己破産の申立をする事により毎月の支払が止まります。
  • 現在ある借金が免責されることにより、無くなります。
    (但し、税金、罰金、公共料金等は免責の対象外となります)

自己破産のデメリット

  • 自己破産手続を開始すると、国の機関紙である官報に名前や住所が掲載されます。
  • 保証人が付いている借金の場合には、保証人が全額請求されるので迷惑がかかります。
  • 資格や身分の制限があり弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士、宅建取引業者、保険外交員、警備員等になることが、破産開始決定から免責決定までの期間(通常約3ヶ月)出来なくなります。

破産手続の流れ

  • 1.受任契約

    費用、方針について詳しくご説明いたします。

  • 2.受任通知の発送、取引履歴の開示を要求

    督促・取り立てがストップ、返済一時ストップ。

  • 3.債権調査(過去の取引を調査)

    利息制限法による引き直し計算後、債務額の決定。

  • 4.裁判所への申立(東京)

    所在地の地方裁判所へ申立をする。

  • 5.財産が無い

  • 5.財産が有る

  • 6.代理人が裁判官と面接後破産手続開始決定・同時廃止

  • 6.破産管財人の選任

  • 7.申立人と代理人が裁判官と面接後免責の決定(支払義務がなくなります)

  • 7.債権者集会

  • 8.債権の確定・配当

  • 9.免責審尋

  • 10.免責の決定(支払義務がなくなります)

上記全ての手続きは、無料相談にて弁護士との話し合いにより決定します。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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