自己破産に関する疑問にお答えします自己破産Q&A家族、知人、会社等に自己破産をした事が知られる事はありますか?知人や会社には自分から話さない限り知られる可能性は低いでしょう。しかし自己破産の申し立て時に同居人の収入を証明する書面を裁判所に提出する都合上、同居家族に内緒で自己破産をすることは難しいと思いますが、一度ご相談ください。 戸籍や住民票等に破産した事が載ったりしませんか?戸籍謄本や住民票に載ることはありませんが、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記載されます。 破産者名簿は破産者でないことの身分証明書を国が発行する際にチェックするための名簿であり、一般の人が見ることができません。 ただしこの情報は、免責の決定により破産者名簿からは抹消されることになります。また、選挙権も無くなったりもしませんので安心して下さい。 その他に、自己破産したことが分かる事はありますか?自己破産を行うと、官報に掲載されます。しかし、一般の人が、官報を見る機会は少ないので、知られる可能性は低いと思われます。 勤めている会社を解雇されることはありますか?自己破産を理由に解雇する事は法律で禁止されています。 自分が自己破産をすることによって、家族がカードを作れなくなったりしないのですか?家族といえど個人情報は別扱いになるので、原則的にはありません。 保証人に迷惑は掛かりませんか?本人が弁護士に自己破産を依頼し受任通知が債権者に届くと、保証人に請求されますので保証人には連絡すべきです。また保証人に関しても弁護士に依頼し返済方法を交渉することも可能です。 特定の借金だけは支払いたいのですが可能でしょうか?一部の債権者にのみ返済をすることは、偏頗弁済(へんぱべんさい)と言い免責不許可事由にあたりますので絶対にやめて下さい。 生命保険は解約しなければいけないのですか?自己破産申立時で生命保険の解約返戻金が20万円以上ある場合には、保険を解約して債権者に分配するように判断される場合がありますが、その保険が申立人に必要不可欠と判断された場合(現在の健康状態が悪くて再加入が難しい等。)は、保有を認められるケースもあります。 現在所有している自動車は、どうなりますか?原則として、自己破産申立時に所有している自動車の価値が20万円以下の場合は保有が認められますが、それ以上の価値がある場合には自動車を処分して債権者に分配するように判断される事があります。 退職金がある場合に、自己破産するとどうなりますか?自己破産申立時で退職金の支給額(支給予定額)が160万円以上ある場合には、裁判所からある程度の額を債権者に分配するように指示される事があります。 |
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