よくある質問

過払い返還

「過払い金」とはなんですか?

お金を借りた人(債務者)が、貸金業者に対して払いすぎたお金のことを言います。利息制限法で定められた金利以上の利息(グレーゾーン金利)を支払いしていた場合、契約当初(原則一番古い契約)から利息制限法により再計算します。法定金利よりも多くの利息を払っていたわけですから、計算の結果、残債務額が減額したり、取引期間が長期間に及ぶ場合は、払い過ぎた「過払い金」が発生します。
「過払い金」があれば契約上の返済義務はなくなり、業者に対し「過払い金」の返還請求を行ないます。(貸金業者とは高金利で営業している消費者金融、一部のクレジット会社のキャッシング取引です。)

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